福祉・介護職員等に対する(特定)処遇改善加算金の支給に関する規定
(目的)
第1条 本規定は、福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)に基づき従業員に対し支給する処遇改善加算金・特定加算金について必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 正規従業員または有期契約従業員の別を問わず、厚生労働省の定める処遇改善加算制度の対象職種職員に対し、処遇改善加算金を支給する。
2. 正規従業員または有期契約従業員の別を問わず、厚生労働省の定める特定加算制度の対象職種職員のうち、次の要件の①及び、②ⅰまたは②ⅱを満たす従業員が経験・技能のある介護職員であり、特定加算金を優先的に支給する。
①福祉・介護職員として勤続年数10年以上の実務経験があること。
②ⅰ 介護福祉士、社会福祉士または精神保健福祉士のいずれかの資格を保有すること。
②ⅱ サービス管理責任者、サービス提供責任者、児童発達支援管理責任者、心理指導担当責任者のいずれかであること。
(支給額)
第3条 処遇改善加算金の支給額は、会社の業績及び従業員の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。
2. 特定加算金の支給額は、厚生労働省の定める配分ルールに則り、会社の業績及び従業員の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。
(支給方法)
第4条 処遇改善加算金・特定加算金は原則、賃金規定に基づき給与、賞与または手当として支給する。
(その他)
第5条 この規定は、処遇改善加算・特定加算制度が終了すると同時に廃止する。
附 則
この規定は、令和2年4月1日から施行する。
この規定は、令和4年1月24日から改訂施行する。